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【「雇用情報新規登録」画面等の「在留期間」欄を入力する際の留意事項について】
現在、「雇用情報新規登録」画面又は「雇用情報複数登録確認」画面において、下記の在留資格※の外国人労働者を登録したい場合に、「在留期間」欄に1年以上の在留期間満了日を入力すると登録ができない事象が発生しています。
その場合は、
[1] 「在留期間」欄を雇い入れ日から1年以内の日付で仮置きで入力して登録を行い、
[2] 登録後、「雇用情報修正」画面において、「在留期間」欄を正しい日付に修正することで、 ご登録ください。
※特定技能1号の以下の分野が対象となります。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業
【メンテナンス作業のお知らせ】
メンテナンス作業実施に伴い、以下の期間、外国人雇用状況届出システムにアクセスすることができなくなります。
ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いします。
【日時】
令和8年3月20日(金)0:00 ~ 令和8年3月23日(月)8:00頃
その他、システムメンテナンス等のお知らせについては、以下のリンクからご確認ください。
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ハローワークインターネットサービス 新着情報・お知らせ
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