外国人雇用状況届出とは

 事業主の協力に基づき、個々の事業所における外国人労働者の雇用状況を把握し、外国人労働者の雇用の安定を含めた地域の労動力需給の適正な調整及び外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進を図ることを目的としたものです。

留意事項

 様式第3号(国・地方公共団体の場合は通知様式。以下同じ。)等の届出用紙により、一度でもハローワークに届出を行ったことのある事業主の方は、この画面からユーザID及びパスワードを取得することはできません。以前に様式第3号による届出を行い、今後、インターネットによる届出を希望する場合は、お手数ですが、様式第3号を届け出たハローワークまでお問合せください。なおその際、ご担当者様のメールアドレスをお知らせください。
  届出時の注意事項等を掲載していますので、ご確認ください。
   ⇒ 届出時の注意事項等 新規ウインドウで開きます

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お知らせ

【適用事業所情報の新規登録・情報更新をする際の留意事項について】
・令和8年12月までに外国人雇用状況届出システムに登録・更新された適用事業所情報は、令和9年1月時点で雇用保険で管理している適用事業所情報(※)と同じ内容に更新します。令和9年1月以降は、事業主側で適用事業所の修正等の更新をすることはできなくなります。
※管轄のハローワークに届け出た「雇用保険適用事業所設置届」や「雇用保険事業主事業所各種変更届」の情報です。ご不明な場合は、管轄のハローワークにご連絡ください。
・令和9年1月以降、外国人雇用状況届出システムに適用事業所の新規登録をする際(適用事業所で初めて外国人を雇用する際)は、まず管轄のハローワークにお問い合わせいただくこととなります。
非適用事業所(例えば支店など雇用保険の適用がない事業所)については、引き続き事業主側で登録・修正等の更新が可能です。
・一方で、令和8年12月までに新規登録する際は、管轄のハローワークに届け出た「雇用保険適用事業所設置届」や「雇用保険事業主事業所各種変更届」と同一の情報を入力しているか、必ずご確認ください。
・ハローワークインターネットサービスの「申請等をご利用の方へ」に掲載している操作マニュアルもご活用ください。

  その他、システムメンテナンス等のお知らせについては、以下のリンクからご確認ください。
   ⇒ ハローワークインターネットサービス 新着情報・お知らせ 新規ウインドウで開きます

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